省エネ適合判定




当機関の省エネ判定業務のご案内

【業務内容】
 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく建築物エネルギー消費性能適合判定


 
業務規程及び約款

 これまでの判定実績 ここをクリックして下さい
 登録を行っている判定員の人数 5名
 判定の業務を行う部門の専任の
 管理者の氏名
市原 浩樹
 登録を行った年月日 平成30年4月1日
 登録番号 国土交通大臣第28号
 登録有効期間 令和4年4月1日から 令和9年3月31日まで
 機関名称及び代表者名 日本確認センター株式会社
代表取締役 市原 浩樹
 主たる事務所所在地 千葉県船橋市山野町161番地1
TEL 047(410)1266
 判定を行う建築物の種類 300u以上の非住宅建築物
(法第46条第1項の第1号のイ(1)から(5)
 までに定める特定建築物)
 業務を行う区域 日本全域



省エネ適合判定手数料
(単位:円:税込金額)
評価手法 適用範囲等 金額
通常の計算法

(標準入力法及び主要室入力法)
500u以下の建築物 165,000
500uを超え、2,000u以下のの建築物 264,000
2,000uを超え、5,000u以下の建築物 352,000
5,000uを超え、10,000u以下の建築物 484,000
10,000uを超え、20,000u以下の建築物 572,000
20,000uを超える建築物 990,000
モデル建物法※

*建物の用途が工場、倉庫等である場合は、モデル建物法の2分の1の額とする。
500u以下の建築物 88,000
500uを超え、2,000u以下の建築物 165,000
2,000uを超え、5,000u以下の建築物 220,000
5,000uを超え、10,000u以下の建築物 308,000
10,000uを超える建築物 418,000

※ モデル建物法による申請において、2以上の用途が重複する場合は、1 用途ごとに 66,000 円
      (税込)を加算した額とする。

【共通事項】
 ・JACが適合性判定を行った建築物の計画変更により再申請する場合、表中料金の2分の1の額と
   する。
 ・JACが適合性判定を行った建築物のルートCによる軽微変更の申請の場合、当初の申請料金の
   2分の1の額とする。
 ・再交付料金は、1通につき11,000円(税込)とする。

申請書類ダウンロード
変更計画書 軽微変更該当証明申請書 監理報告書
記載事項変更届