省エネ適合判定
当機関の省エネ判定業務のご案内
【業務内容】
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく建築物エネルギー消費性能適合判定
業務規程及び約款 | |
これまでの判定実績 | ここをクリックして下さい |
登録を行っている判定員の人数 | 5名 |
判定の業務を行う部門の専任の 管理者の氏名 |
市原 浩樹 |
登録を行った年月日 | 平成30年4月1日 |
登録番号 | 国土交通大臣第28号 |
登録有効期間 | 令和4年4月1日から 令和9年3月31日まで |
機関名称及び代表者名 | 日本確認センター株式会社 代表取締役 市原 浩樹 |
主たる事務所所在地 | 千葉県船橋市山野町161番地1 TEL 047(410)1266 |
判定を行う建築物の種類 | 300u以上の非住宅建築物 (法第46条第1項の第1号のイ(1)から(5) までに定める特定建築物) |
業務を行う区域 | 日本全域 |
省エネ適合判定手数料
(単位:円:税込金額)
評価手法 | 適用範囲等 | 金額 |
---|---|---|
通常の計算法 (標準入力法及び主要室入力法) | ||
500u以下の建築物 | 165,000 | 500uを超え、2,000u以下のの建築物 | 264,000 |
2,000uを超え、5,000u以下の建築物 | 352,000 | |
5,000uを超え、10,000u以下の建築物 | 484,000 | |
10,000uを超え、20,000u以下の建築物 | 572,000 | |
20,000uを超える建築物 | 990,000 | |
モデル建物法※ *建物の用途が工場、倉庫等である場合は、モデル建物法の2分の1の額とする。 | ||
500u以下の建築物 | 88,000 | 500uを超え、2,000u以下の建築物 | 165,000 |
2,000uを超え、5,000u以下の建築物 | 220,000 | |
5,000uを超え、10,000u以下の建築物 | 308,000 | |
10,000uを超える建築物 | 418,000 |
(税込)を加算した額とする。
【共通事項】
する。
2分の1の額とする。
申請書類ダウンロード | ||
変更計画書 | 軽微変更該当証明申請書 | 監理報告書 |
記載事項変更届 |